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それぞれの業務内容についての説明です。クリックしてお読みください
建設業許可 書類作成業務廃止のお知らせ
平成23年4月末日を持って、建設業許可に関する書類作成業務を廃止することとなりました。
長きに渡りご愛顧を賜りましたことを心よりお礼申し上げます。
今後の建設業許可に関しては、左記へ、お問い合わせください。
岡山県行政書士会
岡山県岡山市北区表町3丁目22―22
рO86(222)9111
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086-446-1156
086-444-2441
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FAX
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086-446-1158
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筆 界 特 定 制 度・・・PDF(2.33MB)
(平成18年1月20日から,筆界特定登記官が,土地の所有権の登記名義人等の申請により,
申請人等に意見及び資料を提出する機会を与えた上,外部専門家である筆界調査委員の意見を踏まえて,
筆界の現地における位置を特定する筆界特定制度が創設されました。)
登記
公の帳簿(コンピュータ化された場合は、記憶装置)に一定の事項を記載する(記憶させる)こと、
またはその記載(記憶)された内容を言い、これを一般に公開して、取引の安全と円滑に資するものです。
不動産
不動産登記法においては、土地と建物のことを言います。
不動産登記簿
土地登記簿と建物登記簿があり、その構成は、表題部・甲区・乙区から成っています。
表題部
権利の客体である土地や建物の物理的状況を表したものです。
土地については、所在・地番・地目・地積が記載されます。
建物については、所在・家屋番号・種類・構造・床面積が記載されます。
杭を残して悔いを残さず。
不動産登記関係のご相談は当事務所へどうぞ。