不動産登記法の改正及び同法の関係法令の施行について

 

 平成17年3月7日から、下記の新法及び一連の関係法令が施行されました。

 なお、今回の省令改正で分筆後の全部の土地の地積及び求積方法、筆界点間の
距離及び基本三角点に基づく測量の成果による座標値等の記載が原則として全て
必要になりました。

 

トップページにもどる