司法書士

司法書士法第2条によれば、司法書士の業務は次のとおり規定されています。
・ 登記又は供託に関する手続について代理すること
・ 裁判所、検察庁又は法務局若しくは地方法務局に提出する書類を作成すること
・ 法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理すること

 

 

土地や建物などの不動産を売買したり、相続した

→ 登記名義を変更するための書類作成や所有権移転登記手続を代理します

 

住宅ローンを組んだり、返済が終わった

→ 抵当権の設定登記や抹消登記に関する書類作成、登記手続を代理します

 

会社や財団・NPO法人などの法人を設立したい

→ 有限会社や株式会社を始め、各種法人設立登記手続を代理します

 

業務拡張に伴い、既存の会社の資本金を増加したり、他社と合併したい

→ 資本増加や合併手続に関する書類の作成、登記手続を代理します

 

 

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