土地家屋調査士

 

「土地家屋調査士」は、所有者の依頼により土地・建物を調査・測量し、
「表示登記」の申請手続きをすることを業務としています。

 

土地

境界や面積を知りたいとき

境界を調査・確認し、現地を測量して面積

を調べます。
(調査・測量)

分筆したいとき

相続・贈与・または売買などのために、

1筆の土地を2筆以上に分けます。
(分筆登記)

 

宅地に変更したいとき

登記簿の地目に変更します。
(地目変更登記)

その他

■ 官地の払い下げを受けたとき
(土地表示登記)

■ 登記簿の面積と実測面積が異なるとき(地積更正登記)

■土地境界確定 土地を売買するとき、土地の境界立会い、境界確定協議書の作成

 

建物

新築したとき

建物を新築したときや、建売住宅を購入

したとき。
(建物表示登記)

増築したとき

建物を増築したときや、倉庫などの付属建物を新築したとき。
(建物表示変更登記)

建て替えをしたとき

古い建物を取り壊して、新しく建物を

建築したとき。
(建物滅失登記→建物表示登記)

 

その他

■ 建物を取り壊したとき
(建物滅失登記)

■ 分譲マンション等を新築したとき
(区分建物表示登記

 

 

【境界や面積を知りたいとき】
私が所有している土地は、お隣との境界がはっきりわからない
境界標がない。又はブロックはあるがどこが境界かわからない
面積がどのくらいあるかわからない

   ⇒このような時に土地家屋調査士の出番です

土地家屋調査士に相談・依頼

土地家屋調査士が法務局で調査
(公図、登記簿、地積測量図、隣地関係等を調査)

国県市区町村の公有地(道路・水路等)調査

現地予備調査(現地を確認調査する)

現地立会

民々境界
隣接する土地の所有者と
現地の境界について
確認立会をする

官民境界
分筆登記を申請する土地に
隣接する道路・水路等の管理者と
当該土地に関係する土地所有社との
立会をする

双方の合意、協議が成立

測量

図面作製

依頼者に引渡し

完了

登記簿や公図、地積測量図、建物図面等が必要なときも
土地家屋調査士にご依頼ください

 

【調査・測量した結果法務局と面積(地積)が違う】
(土地地積更正登記)
測量によって面積がわかりましたが、登記簿と違います。このようなときは土地家屋調査士に
依頼して土地地積更正登記申請を行って、登記簿の地積を更正することが出来ます。

 

土地を分けたいとき】(土地分筆登記)
1つの土地を2つ以上に分けたい

このようなときには土地分筆登記・土地地積更正登記が必要です

土地家屋調査士に相談・依頼

土地家屋調査士が法務局で調査
(公図、登記簿、地積測量図、隣地関係等を調査)

国県市区町村の公有地(道路・水路等)調査

現地予備調査(現地を確認調査する)

現地立会

民々境界
隣接する土地の所有者と
現地の境界について
確認立会をする

官民境界
分筆登記を申請する土地に
隣接する道路・水路等の管理者と
当該土地に関係する土地所有社との
立会をする

双方の合意、協議が成立

測量

図面作製、申請書作成

登記申請

登記済証受領

依頼者に引渡し

完了

 

 

 

 

 

 

筆界特定制度成立

4月6日、「筆界特定制度」を盛り込む改正不動産登記法が、衆議院に引き続き、参議院においても可決、成立しました。
来年の3月までに施行予定です。
従来の裁判に変わる(境界確定訴訟は存続)新しい制度としての期待がかかります。

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土地の境界紛争解決を迅速化・改正不動産登記法が成立
 土地の境界(筆界)をめぐる紛争を裁判をしないで迅速に解決する「筆界特定制度」の創設を盛り込んだ改正不動産登記法が6日の参院本会議で全会一致で可決、成立した。法務省は2006年3月までに施行する方針だ。

 改正法では、各地の法務局長が弁護士や土地家屋調査士などを筆界調査委員に任命。境界紛争の当事者からの申請を受けた際、全国50カ所の法務局に新設する「筆界特定登記官」が筆界調査委員の意見を参考にしながら境界を定める。

 土地の境界トラブルは、現在の制度では民事訴訟で争うしかなく、決着に平均で2年程度かかっていた。改正法が施行されると半年程度にまで期間が短縮される。登記官が定めた境界が不満がある場合は、民事訴訟もできる。 (2005/4/7 日本経済新聞)
*なお、山陽新聞にも同様な記事が掲載されています。

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