()日本水泳連盟 競泳競技規則 抜粋

       

4 出  発(SW4)

 

 1 自由形・平泳ぎ・バタフライおよび個人メドレーのスタートは飛

  込によって行う。(SW4.1)

  (1)審判長の長いホイッスルにより競技者はスタート台に上がる。

    (SW4.1)

  (2)出発合図員の「用意」の号令によって、競技者はスタート台前

   方に少なくとも一方の足の指を掛け、速やかにスタートの姿勢を

   とる。その際、両手の位置に関する制限はない。(SW4.2)

 2 背泳ぎ・メドレーリレーのスタートは水中から行う。(SW4.2)

  (1)審判長の1回目の長いホイッスルによって競技者は速やかにプ

   ールに入る。(SW4.2)

  A 2回目の長いホイッスルによってむやみに遅らせることなくス

   タートの位置につく。(SW4.2)

  (3)出発の合図が発せられる前に、競技者は、スタート台に向き、

   両手をスターティンググリップにかけ、両足(足の指を含めた足

   首から先)は水面下に位置する。その場合、水底に立ったり、排

    水溝に足の指をかけてはならない。(SW6.1)

   C 出発合図員の「用意」の号令によって。競技者は速やかにスタ

    ートの姿勢をとる。(SW4.2)

 3 出発合図員は、全ての競技者が静止した状態になったら、スター

  トの合図をする。(SW4.1SW4.2)

 4 出発合図の前にスタートの動作を起こした競技者は失格となる。失

  格が宣告される前にスタートの合図が発せられていた場合、競技は続

  行し、フォルススタートした競技者は競技終了後失格となる。出発合

  図の前に明らかにフォルススタートしたとみなされる場合は、出発の

  合図をしないで、その競技者を失格とする。他の競技者については、

  再出発をする。(SW4.4)

 5 競技者の過ちが、競技役員によってもたらされた場合は、審判長

  はこれを取り消し、再出発を行う。

 

    第5条 競  技(SWIO)

 

 1 競技を全うするためには、競技者は、単独で定められた全距離を

  泳ぎきらなければならない。(SWIO.1)

   入選または人賞するためには、独泳のときでも定められている全距

  離を泳がなければならない。

 2 競技者は、スタートしたコースと同じコースでゴールしなければな

  らない。(SWIO.2)

   全自動装置が使用されている場合の折返しおよびゴールは、タッチ

  板の有効面にタッチし、十分な圧力を加え、作動させなければならな

  い

 3 競技中にプールの底に立ったり、歩いたり、蹴ったりしてはなら

  ない。ただし、自由形競技またはメドレー競技の自由形に限り、プー

  ルの底に立つことは失格とならない。(SWIO.3SWIO.4)

 4 折返しの際に、競技者は各泳法の規則に従い、プールの壁に身体の

 部分を接触させなければならず、折返しは壁で行わなければならない。

 5 競技中にコースロープを握ったり、引っ張ってはならない。

  (SWIO.5)

 6 競技者が自分のコースを逸脱したり他の競技者の妨害をした場合

  は、失格となり、その違反が故意と認められたとき、審判長はその事

  実を競技会の主催団体および違反した競技者の所属する団体に報告す

  る。(SWIO.6)

 7 いかなる競技者も、ドーピング規定で禁止されている薬物を使用

  したり、競技中にその速力・浮力または耐久力を助けるような器具

  (たとえば、水かきのある手袋、手ひれ、フィン等)・仕掛け等を使

 用したり着用してはならない。

  ただし、ゴーグルは着用してもよい。

 8 競技中は、正当なスタートによって水に入る競技者以外の者は、

  水に入ってはならない。競技中の全ての競技者が競技を終了する以前

  に、水に入った場合、たとえこれから競技を行う競技者であっても、

  その競技者はその競技会における以後の出場資格を失う。

  (SWIO.8)

 9 競技者は、競技終了後他の競技者の妨げにならないよう、速やか

  にプールから出なければならない。この規定に違反した競技者(また

  はチーム)は失格となる。(SW]0.13)

 10 競技者が他の競技者の違反その他の行為によって、入選・入賞の機

 会を失った場合、審判長はその競技者を予選のときは次以降の組に出

 場させ、準決勝、決勝・B決勝もしくは予選最終組のときは再レース

 を命じることができる。(SWIO.14)

11 プールサイドで、競技中の競技者にコーチをしてはならない。ま

 た、競技者はベースメーカーおよび類似する装置等を使用してはなら

  ない。(SWIO.15)

 

       第6条 自 由 (SW5)

 

 1 自由形はどのような泳形(スタイル)で泳いでもよい。ただし、

 メドレーリレーおよび個人メドレー競技においては、自由形は、バ

 タフライ・平泳ぎ・背泳ぎ以外の泳法(スタイル)でなければならない。

 2 各折返しおよびゴールタッチでは、泳者の身体の一部が壁に触れな

 ければならない。(SW52)

 3 スタートおよび折返しの後、身体が完全に水没していてもよい距

 離15mを除き、競技中は泳者の身体の一部が水面上に出ていなければ

 ならない。壁から15m地点までに頭は水面上に出ていなければならな

 い。(gW53)

 

      第7  背 (SW6)

 

 1 折返しの動作中を除き、競技中は常に仰向けの姿勢で泳がなけれ

 ばならない。仰向けの姿勢とは、頭部は除き、肩の回転角度が、水面

 に対し90度未満であることをいう。(SW6.2)

 2 競技中は、泳者の身体の一部が常に水面上に出ていなければなら

 ない。折返しの間、ゴールの時およびスタート・折返し後の壁から15

 m以内の距離では、身体が完全に水没していてもよいが、壁から15m

 の地点までに、頭は水面上に出なければならない。

 (SW6.3)

 3 折返しを行っている間に、泳者の身体の一部が壁に触れなければな

 らない。(SW6.4)

 4 折返しの動作中は、肩が胸の位置に対して垂直に倒れ、その後は

 連続した一本の腕のかき、あるいは連続した同時の両腕のかきを、折

 返しの初期の動作に使用できる。一度でも体が仰向けの状態でなくな

 ったら、いかなる足のけりや腕のかきについても連続した折返し動作

 の一部でなければならない。

  足が壁から離れれば、仰向けの姿勢に戻らなければならない。

 (SW6.4)

5 ゴールタッチの時、泳者は仰向けの姿勢で壁に触れなければならな

 い。その際、身体は水没してもよい。(SW6.5)

 

       第8条 平 (SW7)

 

 1 スタートと折返しの後の最初の一かきの始まりから、身体はうつ

  ぶせでなければならない。いかなる時でも仰向けになってはならない。

  (SW7.1)

 2 両腕の動作は、同時に、左右対称に行わなければならない。

  (SW7.2)

 3 両手は一緒に胸より水面、水中または水上から前方へ揃えて伸ば

  し、水面又は水面下をかかねばならない。肘は、折返し前の最後の-

  かき、折返しの動作中およびゴールにおける最後のストロークを除き、

  水中に入っていなければならない。両手は、スタートおよび折返しの

  後の-かきを除き、ヒップラインより後ろに戻してはならない。

  (SW7.3)

 4 両脚の動作は、同時に、左右対称でなければならず、交互に動か

  してはならない。(SW7.4)

 5 両足のけりは、後方の外側に向かわなければならない。あおり足、

  バタ足および下方へのドルフィンキックはいかなる場合も許されな

  い。足が水面より出ることは、下方へのドルフィンキックでない限り

  違反とはならない。(SW7.5)

 6 折返しおよびゴールタッチは、両手同時に行わなければならない。

  タッチは水面の上下どちらでもよい。タッチの前、最後の腕の動作後

  は頭が水没してもよい。(SW7.6)

 7 競技中は、一かきと一けりの一連の動作中に頭の一部は水面上に

  出なければならない。頭の一部が水面上に出るということは、頭の-

  部が完全に水面より上に位置し、かつ空気に触れることをいう。頭頂

  部が波をかぶっている状態は認められない。(SW7.

 8 スタートおよび折返し後は、完全に身体が水没した状態で-かき

  と一けりを行うことができる。この場合、腕と脚の動作が不完全であ

  っても、それは一かき、一けりとみなされる。

  二かき目の両腕が最も幅の広い部分で、かつ両手が内側に向かう

 前までに、頭の一部は水面上に出なければならない。(SW7.

 

        第9条 バタフライ(SW8)

 

 1 スタートおよび折返し後、最初の腕のかき始めから身体はうつ伏

  せでなければならない。(SW8.1)

 2 スタートおよび折返し後のサイドキックは認めるが、いかなる時

  も仰向けになってはならない。(SW8.1)

 3 競技中、両腕は水面の上を同時に前方へ運び、同時に後方へかか

  なければならない。(SW8.2)

 4 全て両足の上下動作は同時に行われなければならない。両脚・両

  足は同じ高さになる必要はないが、交互に動かしてはならない。平泳

  ぎの足のけりは許されない。(SW8.3)

 5 折返しおよびゴールのタッチは、水面の上もしくは下で、 両手同

  時に行わなければならない。(SW8.4)

 6 競技者はスタートおよび折返し後、水面に浮き上がるため、水面下

  で回数に制限なく脚でけることおよび水中での-かきは許されるが、

  かいた手は、必ず水面上に抜かなければならない。(SW8.5)

 7 スタートおよび折返しの後、身体は完全に水没していてもよいが

  壁から15mの地点までに頭は水面上に出ていなければならない。また、

  次の折返しあるいはゴールまで身体の一部が水面上に出ていなければ

  ならない。(SW8.5)

       第10条 個人メドレー(SW9)

 

 1 個人メドレーは、定められた距離を次の順序によって、それぞれ

  の泳法の規則に従って泳がなければならない。(SW9.1SW9.3)

   (1)バタフライ A背泳ぎ(3)平泳ぎ C自由形

   ただし、自由形は、(1)(2)(3)の泳法(スタイル)で泳いだときは違

  反となる。

 

       第11条リレー競技(SW9)

 

1 リレー競技のチームは、4人の競技者で構成する。(SWIO.9)

2 リレーは、定められた距離を継泳する。泳法(スタイル)はいか

 なるものであっても差し支えない。

3 メドレーリレーは、定められた距離を次の順序によって、それぞ

 れの泳法の規則に従って継泳しなければならない。

  ○背泳ぎ(2)平泳ぎ(3)バタフライ C自由形

  ただし、自由形は、@(2)(3)の泳法(スタイル)で泳いだときは違

 反となる。(SW9.2)

4 リレー競技においては、前の競技者が壁にタッチする前に次の競技

  者の足がスタート台を離れた場合は、そのチームは失格となる。ただ

 し、違反した競技者が元のスタート地点まで戻ってやり直しをすれば

 失格にはならない。その際はスタート台の上に戻らなくてもよい。

 (SWIO.9SWIO.10)

5 リレー競技においては、正当な順序に従ってスタートする競技者

 以外の者は、全てのチームの全ての競技者が競技を終了し、審判長が

 終了を認める以前に水に入ってはならない。違反した場合は、そのリ

 レーチームは失格となる。(SWIO.11)

6 リレーチームのメンバーは、競技に先立ち登録されなければなら

 ない。登録されている範囲においてリレーチームの構成は、予選と決

 勝で変更しても差し支えない。登録されたメンバーは、当該競技には

 一度しか参加できない。(SWIO.12)

7 リレーチームのオーダーは、競技に先立ち届出なければならず、

 競技者はその順番に泳がなければならない。交代は、緊急の傷病が発

 生してそれが文書で証明された場合のみ認められる。(SWIO.12)

 
     第
13条 記   録(SW11)

 

 1 公認される記録(長水路・短水路)は、公式競技会および公認競技

 会の記録であって、以下の規定に該当するものでなければならない。

 2 公認される記録は、男女共、次の種目・距離に限られる。

  (1)長水路

   自由形   50m  100m 200m  400m  800m 1500m

   背泳ぎ   50m  100m 200m

   平泳ぎ   50m  100m 200m

   バタフライ 50m  100m 200m

   個人メドレー           200m  400m

   リレー             200m  400m  800m .

   メドレーリレー  200m  200m

  (2)短水路

   自由形   50m  100m 200m   400m  800m 1500m

   背泳ぎ   50m  100m 200m

   平泳ぎ   50m  100m 200m

   バタフライ 50m  l00m  200m

   個人メドレー    100m 200m 400m

   リレー            200m  400m  800m

   メドレーリレー          200m  400m

3 記録は、審判長により、正式に発表されたものでなければならない。

4 リレー競技の第一泳者による途中時間、および1500m自由形にお

 ける 800mの途中時間は正式時間とし、その記録は公認される。なお、

 競技者が正式時間の適用を受けるためには、その競技で定められてい

 る距離を完泳しなければならない。(SW12.8SW12.9)

5 リレーにおける第一泳者の正式時間は、第一泳者以外の者による

 チームの失格にかかわらず認められる。(SW12.8)

6 競技者が競技会で失格となった場合は、その旨を公式記録に記録

 しなければならないが、時間および着順を記録してはならない。

  (SVVII.4)

7 主催団体は、規定の書式に基づいて、競技会終了後10日以内に本

 連盟に報告しなければならない。国外における記録については、その

 競技会の統轄団体が証明する報告書をもってこれに代えることができ

 る。

        第15条 そ の 他

 

2 全ての競技会において競技者は水泳着を着用しなくてはならない。

 水泳着は、見苦しいもの、不謹慎なものの着用を禁ずる。審判長は競

 技者の水泳着が透けているもの等、規定に当てはまらないときは、そ

 の競技者の出場をやめさせる。

3 全ての競技者、監督、コーチおよび役員は、競技会の競技場内で大

 きさ16cm2以内の商標・商標名をつけた水着および衣服、持ち物を、

 着用したり携行することができる。また、メーカーの商標・商標名の

 他に、本連盟に承認された16cm2以内のスポンサーロゴマークを1

 付けることができる。

  商標は前項の大きさ以内であれば重複してもよいが、商標名は

 1ヶ所しか使用できない。

  (1)公式競技会および公認競技会のシンボルマークや、本連盟が認

   めたものは、この規則から除外する。

  (2)この項に違反した者は、本連盟の審査によって登録競技者の資

    格を失う。

4 競技会において使用する施設、設備、機器類は、本連盟によって

 公認されたものでなければならない。また、公認されたもののうち、

 最高の機能を有するものを使用するよう努めなければならない。