総社市陸上競技協会 規約

総 社 市 陸 上 競 技 協 会 規 約

第1章 総 則

(名 称)
第1条 本会は ,総社市陸上競技協会と称する。

(事務所)
第2条 本会の事務局 は, 倉敷市真備町尾崎 2414 -1 (事務局長 熊澤克己方 )に置く。

(目 的)
第3条 本会は,総社市における陸上競技を統轄し,かつこれ代表する団体であって,その目的とするところは,陸上競技を健全に普及発展させ,それよって本市体育・     文化の進寄与しようとすることを目標にする。

(事 業)
第4条 本会は,前条の目的を達成するために専門部を組織し, 次の事業を行う。
1 陸上競技の普及び 競技力の向上に関すること。
2 陸上競技に関する諸計画を実施し,大会運営・審判技術の向上を目指す。
3 一般財団法人岡山陸上競技協会に対して,本市を代表して加盟すること。
4 (特)総社市体育協会に本の陸上競技を代表して加盟すること。
5 陸上競技に関する大会及び競技会を開催こと。
6 総社市陸上競技選手権大会を開催すること。
7 その他,本協会目的に適合する一切事業を行うこと。

(会 員)
第5条 本会は, 現在 ,総社市に在住又は勤する一般財団法人岡山陸上競技協会に登記録した団体及び個人を以って組織する。 また,本会における貢献が顕著に      みられる会員ついては理事会において選出し、会長又は副会長として ,本会にとどまるこができる。

第2章 役 員

(役 員)
第6条 本会には次の役員を置く。
    1 名誉会長 若干名
    2 顧 問 若干名
    3 参 与 若干名
    4 会 長 1名
    5 副会長 2名
    6 理事長 1名
    7 理 事 11名以内(副会長,理事長,事務局長を含む)
    8 監 事 2名
    9 事務局長 1名
     前項に定めるもの他,会長は理事会の承認を経て名誉会長,顧問,参与を推薦すことができる。

(役員の選出 )
第7条 本会には, 会長,副会長,理事長,理事, 監事, 事務局長 を置く。
    1 理事長 ,事務局長は理事会においての互選より選定する。
    2 すべての役員は無報酬とする。

(理 事)
第8条 本会には,11 名の理事を置く。
    1 理事のうち,1名を理事長 ,1名を事務局長 とする。
    2 理事の任期は,選任後2年とし,再任を妨げない。
    3 理事は, 理事会を構成し,この定款でめるとろにより,職務を執行す。
    4 監事が次の各号に該当するときは,理事会の決議よって解任することがでる。
     (1) 職務上の義務に違反し,又は職務を怠ったとき。
     (2) 心身の故障ため,職務執行に支があり,又はこれ堪えないとき。
    5 前項の規定にかわらず,理事はそ職務を行うため要する費用を支払うことができる。
    6 理事会は,すべてのをもって構成する。
    7 理事会は,次の職務を行う。
     (1) 本会の 業務執行の決定
     (2) 各事業年度の計画及び予算の承認
     (3) 会長 ,副理事,理事, 監事,事務局長の選定及び解職
     (4) 顧問の選任及び解
     (5) 定款の変更及び会長への報告
     (6) その他,法令又はこ定款でめる事項
    8 理事会は理事長が招集する。

(監 事)
第9 条 本会には,2名の監事を置く。
    1 監事2名は,理事会の決議によって選任する。
    2 監事は理事の職務の執行を監査し,法令で定めるところにより,報告を作成する。
    3 監事は,いつでも理事及び事務局長に対して業務の報告を求め,本会の業務の報告を求め,本会の業務及び財産状況の調査をすることができる。
    4 監事の任期は,選任後2年とし,再任は妨げない。

(顧 問)
第10 条 本会に,顧問をおくことができる。
    1 顧問は,本会の会長,副会長歴任者及び理事長等,当協会の振興・発展に貢献あったの者中から理事会の決議を経て,会長が任命する。
    2 顧問は, 当協会の目的に応じた業務運営ついて,理事の諮問に応じる。
    3 顧問の任期は2年とし ,再任を妨げない。

(参 与)
第11 条 本会に,参与をおくことができる。
    1 参与は,当協会 の振興・発展に貢献あった者中から理事会の決議を経て,任命する。
    2 顧問は,当協会の目的に応じた業務運営ついて理事に諮問を求めることができる。
    3 顧問の任期は2年とし,再を妨げない。

(会 計)
第12 条 本会の経費は,次のものをもって,これにあてるが,会費は集金しない。
    1 補助金
    2 寄付金
    3 その他収入 (総社市陸上競技協会の関係するものすべて)

(会計年度)
第13 条 本会の会計年度は4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第3章 事 務 局

(事務局)
第14 条 本会の事業遂行ために,事務局を設け事務局長を置く。
    1 事務局長は,理理の互選により決定する。
    2 事務局の組織,運営及び事務局長に関する項は,理事会が別に定める。

第4章 定款の変更並びに解散

(定款の変更)
第15 条 この定款は,理事会の決議によって変更するとができる。

(剰余金の処分制限)
第16 条 本会は, 会員への剰余金の分配をすることはできない。

(委 任)
第17 条 この定款にめるもほか,本会 の運営に必要な事項は, 理事の決議により別の決議により別別に定める。

(補 則)
第18 条  この規約は,平成 9年 4月18日から施行する。
    ・この規約は,平成 9年 5月 7日から第4条を改定し施行する。
    ・この規約は,平成22 年 4月 1日に第2条を改定し 施行する。
    ・この規約は,平成23 年 4月 1日に第 4条3項 を改定し施行する。
    ・この規約は,平成24年 9月30日に第6条を改定し施行する。
    ・この規約は,平成27年 2月26日に第5条を改定し施行する。
    ・この規約は,平成28年 3月31日に第11 条を改定し施行する。
    ・この規約は,平成29年 1月18日に第4条及を改定し施行する。
    ・この規約は,平成29年 4月12 日に第11条を追加し,既存の第11条を第12条,第12条を第13条,第13条を第14条,第14条を第15条,第15条を第16条     第16条を第17条,第17条を第18条に改定し施行する。
    ・この規約は,平成29年 4月12日に第8条、第9条を改定し施行する。


本会の設立年月日は,平成9年4月18日とする。


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