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【実印とは】 |
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貴方が居住している市区町村に印鑑登録をした印鑑のことを実印といいます。
印鑑登録をしなければ実印を作っても貴方の実印にはなりません。 |
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【実印登録できる印鑑・できない印鑑とは】 |
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1.戸籍上の氏名、あるいは姓または名でなければば登録できない。(名だけで登録できない所あり)
2.印影がの一辺が8ミリの正方形より大きく25ミリの正方形より小さいもの。
3.ゴムなどの変形しやすい材質の判や、印影が不鮮明、文字の判読が出来ない物は登録できません。 |
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【実印登録の仕方】 |
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印鑑を「実印」として登録するには、貴方が居住している市区町村の役所に「印鑑登録申請書」を
提出します。書類に不備がなければ、早いところではその日のうちに実印として登録することができ
「印鑑登録証」が発行されます。 |
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【実印登録に必要なもの】 |
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1.登録する印鑑。
2.本人を確認できるもの。(運転免許証・健康保険証・パスポート等の発行5年以内の公的証明書。
3.印鑑登録申請書。(役所の窓口にあります)
4.登録手数料。
5.委任状。(本人が行けなく、代理人が登録を行う場合に必要) |
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◎市区町村によって取り扱いが異なる場合がありますので、詳細は各市区町村窓口にてご確認下さい。
下記の各市町村検索表を参考にして下さい。 |
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